2005年02月25日

500年振りのビール純粋令を覆す判決

500年振りのビール法を覆す判決でドイツビールの味は変わるのか

ベルギービールではないのですがお隣ドイツビールのニュースです。

ビール法とは、1516年4月23日にバイエルンのヴィルヘルム4世が発令した「ビール純粋令:Reinheitsgebot」のことで、ビール醸造では大麦モルト、ホップ、水だけで造らなければならないというものです。500年も前の法令がいまだに守られているというのはすごいですね。

この法令はヴィルヘルム4世が当時のビールの品質の悪さを憂い施行したといわれていますが、一方では小麦の収穫量の多くがビール造りにまわされたためパンを作る粉がよく不足したので、小麦の使用量を制限するために施行したという説もあります。

いずれにしてもこれによってドイツではモルトやホップの種類、水質、醸造士の技術などによって地域に愛される素晴らしい個性的なビールを造ってきました。


今回の記事の場合は、ビールの発酵終了後にシロップを添加したものを「ビール」と表示したのを違法とされたことが発端ですが、ちょっとややこしいようです。

第二次世界大戦後ドイツは東西に分裂し、その結果ビールに関する法律も別々のものになりました。
今回主張を支持されたクロステルブラウライ醸造所は旧東ドイツに属していたブランデンブルグ州にあり、第二次世界大戦後~ドイツ再統一後も問題のビールを造り続けてきているのです。
ドイツ再統一後には再びビール純粋令が適用となった、といってもこれまでビールとして造ってきたものがビールで無い、といわれたらたまらないでしょうね。


個人的には大阪府知事の土俵入りには反対と考えるように(笑)、ビール純粋令のような伝統はぜひ守っていただきたいと思います。
しかし、ドイツの伝統的なビール、ヴァイスビアにも小麦の使用が認められているように、何にでも例外はあると思います。

今回も特例としてビールという表示が認められたもので、「500年振りのビール法を覆す判決でドイツビールの味は変わるのか」ということですが、今回のことでは決して大きな変化は無いと思います。
変わったビールなら国境を越えればお隣ベルギーにごっそりありますから。

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